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住宅ローン金利下げ! 10月以降購入が有利! 手厚い政府支援策

住宅ローン金利下げ 10月以降購入が有利にも 手厚い政府支援策

 10月予定の消費税増税を前に想定される住宅の駆け込み需要を狙い、

大手銀行が住宅ローン金利を引き下げ始めました。

不動産業者などは年度末の決算までに販売攻勢をかける

傾向があり、2~3月が住宅販売の最盛期となります。

そのため金融機関は低金利で利幅が薄くなることを覚悟し、

3月にかけてさらに金利を引き下げる可能性もある。

ただ、利用者はローンを組むタイミングによって

購入負担に差が出るため、損得を見極めた上で

申し込む必要があります。

◆駆け込み需要意識

国内大手5行のうち、りそな銀行みずほ銀行三菱UFJ銀行の3行は、

2月の住宅ローンの主力である10年固定型の最優遇金利金利を引き下げ、

それぞれ0.65%、0.70%、0.79%とした。三井住友信託銀行は0.70%、

三井住友銀行は1.10%に維持した。変動型は5行とも据え置いた。

低金利で貸し出し利ざやが縮小する中、さらなる金利の引き下げに踏み切った背景には、

「増税前の駆け込み需要も意識した営業戦略がある」(みずほ銀行関係者)。

一定水準の収益を確保するためには、貸し出しを増やして量を追わざるを得ない。

増税前の顧客獲得を目指し、一時的に金融機関の利下げ競争が過熱する事態も予想される。

一方、ローン利用者にとっては、増税後に住宅を購入する方が得をする場合もありそうだ。

増税による住宅市場の需要減対策として、政府は住宅ローン減税の控除期間の延長や、

住宅購入費の一部を補助する「すまい給付金」の年収要件の緩和、

支給額の拡大などの手厚い支援策を用意している。

借入額や収入によっては、増税後の方が購入負担が軽くなるケースが出てくる。

住宅ローン減税は、住宅の新築や増改築などをした場合、

年末の住宅ローン残高の1%(年最大50万円)を10年間、

所得税などから差し引ける制度だ。支援策では、増税後に住宅を購入し、

2020年末までに入居する人を対象に、税の控除期間が13年に延長される。

延長される3年間は、住宅やマンションの建物購入価格の2%分を3年かけて所得税などから差し引ける。

例えば、建物部分の価格が3000万円の住宅を購入した場合、

2%の消費税増税分に相当する60万円を取り戻せる可能性がある。

ただし、この建物価格の2%を3等分した額と、

借入残高の1%分の金額を比べて少ない方を実際に還付される減税額とするため、

「借入残高が少ない人などは増税分が控除されない」(住宅販売業者)という。

◆慎重な見極めを

とはいえ、住宅ローン減税以外にも、10月以降に受けられる恩恵は大きい。

「すまい給付金」の支給額は最大30万円から最大50万円に、

対象も年収510万円以下から775万円以下まで広げられる。

また、省エネや耐震などに優れた住宅を新築・増改築した人に

商品と交換できるポイントを付与する「住宅エコポイント制度」も導入される。

親や祖父母から住宅購入の資金援助をしてもらう際の

贈与税の非課税枠は現行の最大1200万円から10月以降は最大3000万円に拡大される。

だが、住宅取得においては消費税率よりも、

物件価格や住宅ローン金利の変動の与える影響の方が大きい場合もある。

「5000万円の住宅ローンを借りた場合には0.1%の金利上昇で、

返済額が100万円以上増えることもあり得る」(金融関係者)。

20年東京五輪・パラリンピック後の再開発で、都内に分譲マンションが大量供給され、

市場の値崩れを起こす観測もある。いつ買うのが得なのか慎重な見極めが必要です。

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