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土地を購入するときのポイント②

こんにちは♪今日は、前回の続きからお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

国土利用計画法により、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に大きく分けられて、開発を促進や抑制をしています。そして、都市計画法でさらに詳しく地域ごとに規制しているのです。市街化区域と市街化調整区域があり、市街化調整区域には家を建てることができません。例外として、農林漁業の建物やその仕事に関わる人々の家や公共施設等の建築は可能となっています。開発許可を得られると建てられる建物もあります。

業者に調べてもらうか、自分で調べる場合には、その土地の市区町村の建築指導課などに問い合わせればわかります。

続きは次回、お伝えいたします。

 

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