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コロナ対策による贈与税の非課税措置①

こんにちは♪今日は、コロナ対策による贈与税の非課税措置についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

贈与税の非課税措置には、住宅取得等資金・教育資金一括贈与・結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置があります。まず、住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置です。

親・祖父母が子や孫に住宅資金の贈与をするとき、耐震・省エネ・バリアフリー住宅向けの非課税枠で、一般住宅の非課税枠はそれぞれ500万円減となります。令和2年4月~令和3年3月まで1500万円、令和3年4月~12月までは1200万円の非課税枠となっていました。改正後は令和3年12月までは1500万円に変更となっていました。令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金にかかる贈与税についての適応となります。

面積要件では単身者向けに考慮され合計所得金額が1000万円以下の者は、住宅面積の下限を40㎡以上に引き下げています。そのため、住宅ローン控除と住宅取得等資金贈与の取得・契約は今年中がお勧めと言われています。

次回は、教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の延長等についてお伝えいたします。

 

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