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マイホーム譲渡の軽減税率

こんにちは♪今日はマイホーム譲渡の軽減税率についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

譲渡年の1月1日における所有期間10年以上のマイホームを売却した場合、3000万円控除後の譲渡所得に軽減税率が適用となります。住宅ローン控除のみ併用が可能で、その他の譲渡所得の特例とは選択適応となります。

譲渡所得の計算式は譲渡益{収入金額-(取得費+譲渡費用)}-3000万円控除が譲渡所得金額となります。

譲渡所得にかかる税金の計算式は譲渡所得金額×税率で、この税率が3000万円の控除前の譲渡益の3000万円以下の部分は非課税となります。3000万円以上9000万円以下は所得税が10.21%、住居税が4%となり、9000万円超えの部分は所得税が15.315%、住民税が5%となります。

 

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