小規模宅地の特例
こんにちは♪今日は小規模宅地の特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
被相続人の自宅の敷地などで、以下の要件を満たす小規模宅地(特定居住用宅地等)を被相続人の親族が相続した場合は、対象面積330㎡までの部分について、その宅地の評価額が20%に引き下げられます。
- 宅地の相続人が配偶者
- 被相続人の同居親族がいる自宅の宅地を相続した人が同居家族
- 被相続人の配偶者と同居親族がいない自宅の宅地を相続した人は持ち家のない別居家族
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住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/
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