マイホームの買い替え特例①
こんにちは♪今日はマイホームの買い替え特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合に。譲渡資産や買換資産が以下の要件に該当すれば、マイホームの買い替え特例の適用となります。譲渡所得が3000万円を超える場合でも、この買い替え特例を適応することで課税される所得を減らすことができます。マイホームの3000万円控除との併用はできません。
譲渡資産の要件は居住用財産の譲渡であり、売却価格が1億円以下、譲渡年の1月1日における所有期間が10年以上、適応者の居住用家屋で居住期間が10年以上です。譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い替える必要があります。買換資産の要件は、適応者の居住用部分の床面積が50㎡以上、敷地面積が500㎡以下であることです。買い替えたマイホームの取得時期により、次の期限までに居住を開始しなければなりません。譲渡年・その前年に取得した場合は譲渡年の翌年12月31日まで、譲渡年の翌年に取得した場合は取得年の12月31日までに居住開始が条件となります。
続きは次回、お伝えします。
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