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マイホームの買い替え特例②

こんにちは♪今日はマイホームの買い替え特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
 
マイホームの買い替え特例を受けると、以下のように譲渡所得が軽減されます。売却価格(譲渡資産の譲渡価額)≦購入価格(買い替え資産の取得価額)では譲渡所得は0円、売却価格>購入価格では差額が収入金額となります。譲渡した年分で譲渡益への課税はされず、買い替えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。譲渡益が非課税となるわけではありません。
住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用となりますので、注意が必要です。
 
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