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住宅取得資金贈与の非課税特例②

こんにちは♪今日は住宅取得資金贈与の非課税特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

住宅取得資金贈与の非課税特例の適応要件として受贈者は贈与年1月1日時点で18歳以上、合計所得金額が2000万円(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得または増改築をしたうえで居住していることです。贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合も含まれます。対象の住宅は床面積が50㎡以上240㎡以下、床面積1/2が居住用であること、増改築の場合は工事費が100万円以上で、費用の1/2が居住用にかかるものであることです。敷地は住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有または共有すること)または建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に取得する敷地となります。

 

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