fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > マイホーム買換えの損失の繰り越し控除①

マイホーム買換えの損失の繰り越し控除①

こんにちは♪今日はマイホーム買換えの損失の繰り越し控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した時の損失を3年間繰り越しして控除ができるものです。詳しく説明しますと、居住用財産を買い替えた際にその譲渡資産にかかる譲渡損失があれば、その譲渡損失の金額について他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以降3年内の各年分の総所得金額等から繰り越し控除ができます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。

次回は令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡をした場合の適用要件についてお伝えします。

 

★毎日新着物件を更新しております。また会員登録して頂けると、学校区・お値段、お客様の検索条件に合わせた新築・中古一戸建て・土地・中古マンションなどの新着物件をいち早く、メールで資料をお届けすることができます!!

ぜひ一度、ホームページをご覧ください!

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★住宅ローンアドバイザーが在籍しております。住宅ローンに不安のある方や相談だけというかたでも、無料相談を受け付けております。お家の査定のご相談でも結構です。ぜひご相談ください!!

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

 

ご自宅の売却を検討されている方は弊社の査定専用サイトをぜひご覧ください。無料査定も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

https://minamiosaka-satei.com/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1435
会員限定物件
2813

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る