固定資産税の特例④
こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
中古住宅の耐震改修に伴う減額では、昭和57年1月1日いぜんから存在していた住宅について、平成25年1月1日~令和6年3月31日までに耐震改修をした場合、1年間の固定資産税が1/2に減額されます。この対象となる耐震改修は工事費が50万円超えのものに限られ、耐震改修終了後三カ月以内に市町村に申告する必要があります。
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