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固定資産税の特例⑥

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

特定の建築物の耐震改修に伴う減額で建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物等に該当する一定の家屋について、平成26年4月1日~令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされた場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年間は、その家屋に係る固定資産税の1/2に相当する額がその家屋に係る固定資産税額から減額されます。この減額の適応を受けるためには、耐震改修完了後3カ月以内に市町村に申告する必要があります。

 

 

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