fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > 不動産を取得した時の税金②登録免許税

不動産を取得した時の税金②登録免許税

こんにちは♪今日はについてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

登録免許税は土地・住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をします。登記は司法書士に依頼することが一般的ですが、登記の時に税金を納めます。不動産の価額(固定資産税評価額)×税率が税額となります。一定の要件を満たしている家屋については軽減税率が適用されます。令和5年3月31日までに行う土地の売買による所有権移転登記については1.5%、土地の所有権の信託の登記については0.3%に軽減されます。

 

 

★MIRISEでは住宅ローンに不安のある方のご相談を、無料で実施いたしております。住宅ローンアドバイザーも在籍しておりますので、ご安心ください!LINEでの問い合わせも可能ですので、一度下記をご覧ください。

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

 

 

★弊社では和泉市・高石市・泉大津市・堺市(西区、中区、東区、南区)・岸和田市・泉北郡忠岡町・大阪狭山市・貝塚市・泉佐野市・泉南郡熊取町の新築一戸建て・中古一戸建て・中古マンション・土地をお探しなら、下記のサイト南大阪一戸建てナビ をご覧ください

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★MIRISEの不動産査定のサイトでは、AI査定を実施しています。10秒査定でお時間はかかりません!!もちろん無料です。

下記URLより、ぜひ一度お試しください。

https://minamiosaka-satei.com/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1435
会員限定物件
2813

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る