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空き家の譲渡所得の特例

こんにちは♪今日は空き家の譲渡所得の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

被相続人の居住用に供されていた家屋やその土地を相続又は遺贈によって取得した相続人が、令和5年12月31日までに譲渡した場合は、譲渡益から3000万円特別控除の適応を受けることができます。相続時から譲渡時まで空き家であったこと・昭和56年5月31日以前に建築された家屋である・相続時から譲渡時まで事業用や貸付用、居住用に供されていない・譲渡価額が1億円以下・加奥の譲渡では一定の耐震基準に適合する家屋である、などの一定の要件を満足す必要があります。この特例は、取得費加算の特例といずれかの選択適応用となります。

 

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