fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > 空き家の譲渡所得の特例

空き家の譲渡所得の特例

こんにちは♪今日は空き家の譲渡所得の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

被相続人の居住用に供されていた家屋やその土地を相続又は遺贈によって取得した相続人が、令和5年12月31日までに譲渡した場合は、譲渡益から3000万円特別控除の適応を受けることができます。相続時から譲渡時まで空き家であったこと・昭和56年5月31日以前に建築された家屋である・相続時から譲渡時まで事業用や貸付用、居住用に供されていない・譲渡価額が1億円以下・加奥の譲渡では一定の耐震基準に適合する家屋である、などの一定の要件を満足す必要があります。この特例は、取得費加算の特例といずれかの選択適応用となります。

 

★MIRISEでは和泉市・高石市・泉大津市・堺市(西区、中区、東区、南区)・岸和田市・泉北郡忠岡町・大阪狭山市・貝塚市・泉佐野市・泉南郡熊取町の新築一戸建て・中古一戸建て・中古マンション・土地をお探しなら南大阪一戸建てナビ をご覧ください

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★住宅ローン以外のご相談、お家を売りたい・査定だけでもしてみたい!といった内容の相談を無料で行っています!LINEでの連絡も可能ですので、ぜひ一度、下記をご覧ください!!

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

 

★MIRISEの不動産査定のサイトでは、簡単な物件規模を入力するだけで査定ができます。10秒で結果が出ますので、ぜひお試しください!

https://minamiosaka-satei.com/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1430
会員限定物件
2801

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る