不動産取得税の課税にミスがあり、過大徴収があったと発表した。
京都府は12日、不動産取得税の課税にミスがあり、2017、18年度で2件、計19万6100円の過大徴収があったと発表した。京都市上京区の分譲マンション2棟の各1戸で、売買に伴う所有権移転の際、課税対象ではない地上権の取得部分も含めていた。
今年11月に東山区の分譲マンションで課税ミスが判明したため、府内の各府税事務所で確認した結果、分かったという。ミスは計6件となった。いずれも対象者への還付手続きを進めている。
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