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マイホーム購入の資金計画⑨援助金

こんにちは♪今日はマイホーム購入の資金計画⑨援助金 についてお伝えします。

通常援助金は贈与税の対象となるが、申告なしの場合、110万年以下までは非課税となります。さらに要件を満たせば追加で適用することができ、最大で1310万円までの援助金が非課税となります。
110万円以上の援助金を非課税にする場合は、受け取り側が税務署に書類による申告をしなければなりません。
※直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額
H28年1月~H29年9月 省エネ等住宅:1200万円 その他の住宅:700万円
H29年10月~H30年9月 省エネ等住宅:1000万円 その他の住宅:500万円
H30年10月~令和元年6月 省エネ等住宅:800万円 その他の住宅:300万円
次回は、⑩中古住宅と新築住宅 についてお伝えします。

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