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2019年度の税制改正について①

こんにちは♪今日は、2019年度税制改正についてについてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

10月1日から消費税が10%になるのにともない、住宅ローン控除の特例が増設されました。2019年10月1日~2020年12月31日までの間に住居を開始した場合には、控除期間を3年延長できるというものです。現在、控除期間は10年なので13年間になります。ただし、住宅ローンを使って消費税率10%住宅の新築・増改築・取得等をし、返済期間が10年以上であることや、取得等した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適応年の12月31日まで居住していないといけません。また、控除適応用年の合計所得金額が3000万円以下であることも条件の一つとなります。
認定住宅であれば最大約600万円、一般住宅であれば最大約480万円の控除額となります。住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった残額があれば、翌年度分の住民税において、その残額相当額が減額されるようです。
次回は税制改正の空き家の譲渡所得の特例についてお伝えいたします。

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