自然災害で自宅が全壊したら住宅ローンはどうなる!?
こんにちは、㈱ホームエージェントのマイホームをご検討されている方に、お得な情報、有益な情報をブログ形式で、これから随時更新していきたいと思いますので是非ご参考にして頂ければと思います。
今回は、災害で自宅が全壊したら住宅ローンはどうなる!?についてのお話になります。
もし、地震や津波で自宅が被害を受けてしまったら!賃貸を借りたり、自宅を建替えたり、新たに住まい環境を整えなければなりません。その際に大きな負担になるのが、元の自宅の住宅ローンです!全壊しても、津波に流されても、返済中の住宅ローンはそのまま残っています!
住めない自宅の為に住宅ローンを返済し続けるのは精神的にも苦痛です。新しい住まいにかかる住居費と、元の住宅ローンとの二重負担で、経済的にもかなり大きな負担です。そこでローンの減額や免除を受けられる制度が新設されました。被災者のローン負担を軽減する「自然災害債務整理ガイドライン」。金融機関との話し合いや簡易裁判所での特定調停を経て、ローンの減額や免除を受けられる制度です。
対象になるのは、2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害によってローンを返済できない個人、または個人事業者。住宅ローンの他、自動車ローン、事業性ローンも対象だそうです。
尚、災害救助法が適用された自然災害は、昨年だけでも熊本地震、台風第10号、鳥取県中部地震、新潟県糸魚川市大規模火災と4件に及び、災害は決して他人事ではありません。
具体的には、預貯金などから返せるだけ返し、返せない分は免除してもらったり、減額してもらったりします。
その際、財産の一部と、被災者として公的機関などから給付された支援金は手元に残すことができます。残せる額は被災状況や生活状況など、個別事情によって異なりますが、最大で500万円です。ローンの減額や免除を受けるには、借入先(金融機関)の同意が必要で、世帯年収730万円未満である事や、ローンの返済額と新たに借りる家の家賃などの負担が総額で年収の40%以上になる事など、一定の要件があります。但し、いずれも「目安」であり、実際は家族構成や世帯主の年齢、ローン残高などによって金融機関が判断します。手続きには弁護士などの専門家の支援が必要です、紹介が受けられ、費用についても、国の支援が受けられる場合があります。また金融機関に申請後、審査に約1カ月をかかり、その間の返済や督促は一時停止になります。
普通の破産手続きでは、その後、お金が借りにくくなりますが、この制度では個人の信用情報には登録されず、お金が借りにくくなることも無いようです。ある程度の資産を残せれば、生活再建に必要なお金も確保できますし、ローンが整理できれば大きな荷物を抱えずに済みます。有効な選択肢といえるといえます。
もう一つ、知っておきたいのが、金融機関に申し出れば、一定期間住宅ローンの返済が猶予される可能性があることです。震災後は何かとお金がかかりますし、収入が減る可能性もありますから、なるべく現金を減らさないことが重要。後回しにできるものは後回しにするのが得策です。
震災の後、仕事を失ってローンが返せない、震災の影響で収入が減って返済が遅れているなど、さまざまなご相談が寄せられてたそうです。返せない事を気に病んでウツ状態になったり、思い余って死を考えたりする人もいますが、前述の制度もありますし、生活に困ったら生活保護という道もありますし、サポートしてくれる専門家もいますので、せっかく助かった尊い命をお金の事で失ってはなりません!方法はいくらでもある、ということを知っておいてください。!
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