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中古物件⑩

こんにちは♪今日は、中古住宅の契約時に欠陥や不具合が見つかった場合についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

引き渡し後に契約時には分からなかった欠陥や不具合(瑕疵・かし)があれば、契約内容に従い売り主が直してくれる場合もあります。これを瑕疵担保責任といい、契約時に隠れた欠陥等があった場合に、売り主が背金を持ち修繕を負担するものです。これは売り主が法人の場合は、宅地建物取引業法により2年以上は瑕疵の責任を負う必要があります。特約で責任期間を2年間に変更していることもあります。売り主が個人の場合は、宅地建物取引業法は無関係なので築年数が経っている物件の場合は免責にすることもあります。築浅なら3か月程度の責任期間を設けることが多いです。

この欠陥は、建物の構造そのものに関わるようなものが対象となります。木部の腐食、シロアリ被害、雨漏り、給排水管の故障なので、瑕疵の内容は契約書に明記されているので、その点も確認が必要です。

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