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リフォーム減税制度①

こんにちは♪今日は、リフォームの減税制度についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

省エネやバリアフリー、耐震などの一定の性能アップを伴うリフォームを行うと、工事費用に応じて所得税や固定資産税の減税を受けることができます。一定規模のリフォーム工事を行うと住宅ローン控除も利用可能となります。親からの資金援助も、一定額まで贈与税が非課税となる特例もあります。これらの制度を利用するには、建築士などに証明書を作成してもらい手続きが必要となります。

所得税の投資型減税では、リフォームローンの有無にかかわらず、工事費など10%を所得税から控除されます。店舗併用住宅などの場合、居住部分の工事費が全体の工事費の1/2以上であることが条件となります。所得税のローン型減税では、返済期間5年以上のリフォームローンを利用している人が対象となります。年末のローン残高の一定割合が所得税から5年間控場されます。投資型減税とは、耐震を除いて併用することはできません。

固定資産税の減税では、50万円超えの工事が対象となりますが、一定のリフォームを行うと適応されます。省エネとバリアフリーは併用が可能です。

続きは次回、お伝えいたします。

 

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