隣の家に対する規制
こんにちは♪今日は、隣の家に対する規制についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
隣の家との空間や日照保護のために様々な規制があります。第一・二種低層住居専用地域では軒高が7m以上、または7m以下でも3階建て以上の建物は高さの制限を受けることがあります。また、第一・二種低層住居専用地域と中高層住居専用地域で、北側の建物の高さの制限を受ける北側斜線があります。隣地斜線は第一・二種低層住居専用地域を除く住居系地域での規制となります。
このような制限は都市計画図により調べることができます。
★MIRISEには住宅ローンアドバイザーが在籍しております。
お家を売りたい・査定だけでもしてみたい!といったご相談にも無料で対応しております!
LINEでの対応も可能です。お気軽にご相談ください!!
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/
★MIRISEでは、ホームページで会員登録して頂けると、お客様のお探しのお値段や学校区など、条件にあった新着物件をいち早くメールで資料をお届けすることができます!!
毎日新着物件を更新していますので是非一度、ホームページをご覧ください♪
LINEでのご相談も可能です。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。