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建築業者の選び方

こんにちは♪今日は、建築業者の選び方についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

一定規模以上の建築業を営むためには、国土交通大臣か知事の許可が必要です。大臣または知事の許可も「一般建設業の許可」「特定建設業の許可」に分かれています。延床面積150平方メートルに満たない木材住宅の建築をする業者は、この許可が必要で赤ありません。

建築業者が共同運営している住宅展示場に見学に行けば、工法を比較し説明を聞くことができます。町の工務店では、品質と信用もそれぞれなので、今まで建築した住宅を何軒か見学する、実際に建築してもらった人に話を聞くなどするとよいでしょう。

 

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