コロナ対策による贈与税の非課税措置②
こんにちは♪今日は、教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の延長等についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置は、親・祖父母が金融機関にある預貯金1500万円を限度に、子や孫の教育資金として贈与した場合は非課税となるものです。入学金・授業料・塾・習い事などが対象、引き出した時に金融機関が領収書等をチェックし教育目的の支出であることを確認しなければなりません。贈与者が死亡前3年以内の贈与について死亡時の残高を相続財産に加算されていました。
今回、課税強化として
- 3年経過後も次を除き課税対象とする
・23歳未満である場合 ・学校等に在学中の場合 ・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
- 孫等に対する2割加算適応
孫が相続対象になっても贈与税は加算しなかったのが、加算されるようになり適応期限が令和3年3月31日~令和5年3月31日まで
次回は、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の延長等についてお伝えいたします。
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