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コロナ対策による贈与税の非課税措置③

こんにちは♪今日は、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の延長等についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置は、親・祖父母が金融機関にある預貯金1000万円を限度に、子や孫の結婚・子育てに必要な資金として贈与した場合は非課税となるものです。挙式費用・新居の住居費・引越費用、不妊治療・出産費用・子の医療費や保育費などが対象、引き出した時に金融機関が領収書等をチェックし教育目的の支出であることを確認しなければなりません。贈与者が死亡した時点の残高を相続財産に加算されていました。

今回、課税強化として贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残高について、当該贈与者の子以外の直径卑属に相続税が課される場合は、当該管理残高に対応する相続税額を相続税額の2割加算の対象となります。適応期限が令和3年3月31日~令和5年3月31日までとなっています。

 

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