家を建てる時の決まり⑥
こんにちは♪今日は前回の続き、家を建てる時の決まりについてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
建築基準法の周辺環境との関りを規定する集団規定には以下のようなものがあげられます。
敷地と同江尾には消防活動のため、建物は幅4m以上の道路に2m以上の範囲で接していなければいけません。地域により6m以上の場合もあります。建物の用途制限として、市街地には住居・商業・工業など、用途によって建てることのできる建物が決められていて、12種類に分かれています。住居用地も高さ制限の規定がある場合があります。その土地の景観や周辺環境を守るために、建蔽率や容積率の制限、採光を確保するための建物の高さを指定する斜線制限、日影制限があります。
単体規定に加えて、建物が密集する場所では延焼の危険性を考慮し、防火制限や防火設備の設置が求められています。地区計画により用途だけでなく、建物の高さや道路に面する壁面の位置など、様々な条件もあります。
家探しを不動産会社に依頼する時に、希望の構造や家の大きさ等があれば事前に伝えておくと、その条件に合うものを探してくれます。
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