瑕疵保険①
こんにちは♪今日は瑕疵保険についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は住宅に関するトラブルを防ぐために、家を購入した人を守る法律です。新築物件の基礎や柱・床・屋根などの基本構造に引き渡しから10年以内に欠陥があれば、修繕や契約解除などにより購入者が守られる法律です。この法律が適用されるにはいくつかの条件があります。
保証されるのは住宅の基本構造の欠陥のみで、初めから欠陥がある場合になります。
また、家を建てた業者が倒産等で修繕できない場合のために、瑕疵担保履行法があります。販売・施工業者は修繕に備えて保険に入るので、どんな保険に入っていて保証の限度額や面関学についても確認しておきましょう。
次回は、3つの瑕疵保険についてお伝えします。
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