譲渡所得にかかる税金について②
こんにちは♪今日は譲渡所得にかかる税金についてについてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超える税率は原則15.315%(所得税)5%(住民税)ですが、優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡では軽減税率として2000万円以下の部分のみ10.21%(所得税)4%(住民税)となります。10年超えのマイホーム譲渡の軽減税率は6000万円以下の部分のみ10.21%(所得税)4%(住民税)となります。
譲渡所得の金額は、土地建物等を売却した収入金額そのものではなく、収入金額から必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いて算出した譲渡益から、特別控除を引いて計算します。特別控除は一定の要件を満たす譲渡(マイホームや空き家の譲渡、収用等による譲渡)については、特例の適用で譲渡所得から100~5000万円の控除が受けられます。
★MIRISEでは和泉市・高石市・泉大津市・堺市(西区、中区、東区、南区)・岸和田市・泉北郡忠岡町・大阪狭山市・貝塚市・泉佐野市・泉南郡熊取町の新築一戸建て・中古一戸建て・中古マンション・土地をお探しなら南大阪一戸建てナビ をご覧ください
★無料の住宅ローン相談を実施中です。住宅ローンアドバイザーが在籍しております。
LINEでの住宅ローンやご自宅の査定依頼など、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。