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住宅ローン控除②

こんにちは♪今日は住宅ローン控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった分は、翌年度分の住民税から控除することができます。上限は所得税の課税総所得金額等×5%(採光9.75万円)となっています。控除率1%の住宅ローン控除は、住宅取得等に係る消費税率が10%で新築住宅は令和2年10月1日~令和3年9月30日までに、新築住宅・中古住宅の取得又は増改築等の場合は、令和2年12月1日~令和3年11月30日までにその住宅の係る契約が締結されている場合は令和3年1月1日~令和4年12月31日までの入居で控除率1%の住宅ローン控除の適応をうけることができます。

 

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