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南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > マイホームの譲渡損失の繰り越し控除

マイホームの譲渡損失の繰り越し控除

こんにちは♪今日はマイホームの譲渡損失の繰り越し控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡をしたとき、買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除ができるものです。対象となる金額は譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、その他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。

適応要件として、居住用財産の譲渡であり、譲渡年の1月1日における所有期間が5年以上です。買い替えは不要ですが、譲渡契約締結日の前日において譲渡資産の取得に係る返済期間10年以上の住宅ローン等の残高があり、繰り越し控除の適応を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であることとなっています。

 

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