不動産登記簿②
こんにちは♪今日は前回の続きで、不動産登記簿についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
登記簿の2つ目の項目として甲区があります。ここには所有者、所有権を取得した理由(売買や相続など)の記載があります。ここでは、売り主と登記簿上の所有者権が同一人物か確認しましょう。名義が違う場合はその理由を確認します。相続の手続きをしていない場合は登記簿上、前の所有者の名前が記載されているので、実質的な所有者であると売り主に名義変更をしてもらってから契約を交わしましょう。
続きは次回、お伝えします。
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