家が建たない土地②
こんにちは♪今日は家が建たない土地についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
建物を建てることのできない土地として、宅地造成により災害が乗じる可能性があれば宅地造成工事規則区域となり、一定の規制があります。
歴史的風土特別保存地区では事前に申請が必要です。景観地区では外観に制限があります。
建築条件付きの土地は売り手により建築会社が指定されていて、ある期間内に建てることを条件に契約し、デザインや工法に制限があります。中古物件の土地でも、建築基準法の改正で建て替えができないこともあります。土地だけの契約時には家を建てたい旨を伝え、建てることが可能か確認してから契約を結びましょう。
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