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物件の全面道路

こんにちは♪今日は物件の全面道路についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

前面道路の種類により、建物の建設が制限されます。建物を建てるためには幅員4m以上で開口2m以上接することが決まっています。一般的な公道にあたります。私道は位置指定道路と言い、その土地の所有者が建築のために道路をつくり役所に建築できる道路として指定してもらった道路となります。みなし道路は二項道路ともいわれ、建築基準法施工前から建物があり幅員4m未満の道に対して道と道路とみなしています。公道と私道があり、セットバックを行えば建築可能となっています。建築不可能な道路として、43条第2項第2号道路というものがあり但書道路と呼ばれていて、特定行政町が許可し建築審査会で通れば再建築が可能となります。

建物を建てることができないのに建築可能な土地として販売することは違法なので、まずそういったことはないででしょうが、セットバックが必要になることは少なくありません。セットバックすると土地の一部が道路となるので、土地面積も減ってしまうこと知っておきましょう。

 

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