配偶者居住権等の取得費の計算
こんにちは♪今日は配偶者居住権等の取得費の計算についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
配偶者居住検討は民法の改正より、配偶者の居住権保護を目的として、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用または利益を認めることを内容として法定の権利です。その配偶者居住権等の譲渡所得の計算における取得費の計算は、配偶者居住権等の消滅より対価を得た場合の取得費では、被相続人の居住用建物等の取得費(取得費から設定日までの減価の額控除後)×配偶者居住権設定時の配偶者居住権等の価額/居住建物等の価額-設定時(相続時)から消滅までの期間に係る配偶者居住権の減価の額となります。居住建物等の所有者が譲渡した場合の取得費は居住建物等の売却時の取得費-上記の取得費となります。
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