住宅取得資金贈与の非課税特例①
こんにちは♪今日は住宅取得資金贈与の非課税特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
両親や祖父母などの直系尊属から令和4年1月1日~令和5年12月31日の間に住宅の新築・増築・改増築のための資金の贈与を受けた場合は、省エネ・耐震・バリアフリー住宅は1000万円、それ以外の住宅用家屋は500万円までは贈与税は課税されません。暦年課税又は相続時精算課税との併用は可能となっています。
次回は適応要件についてお伝えします。
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