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マイホーム買換えの損失の繰り越し控除②

こんにちは♪今日はマイホーム買換えの損失の繰り越し控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

令和5年12月31日までにマイホームを売却する場合の適用要件として、まずは居住用財産の譲渡であること、譲渡年の1月1日における所有期間が5年以上、その敷地に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越し控除の対象外となります。買換えは譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買い替え資産を取得する必要があります。適応者の居住用部分の床面積が50㎡以上のマイホームに買い替えなければなりません。取得年の12月31日において買い替え資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高があり、繰り越し控除の敵を受ける各年分においては、合計所得金額が3,000万円以下であること、取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始するか見込みであることとなっています。

 

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