固定資産税の特例①
こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
住宅用地(住宅の敷地の用に供されている土地)は固定資産税の軽減措置があります。対象となるのは1月1日現在で、専用住宅の敷地の用に供されている土地でその上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地と存用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋でその家屋の床面積に対する居住部分が1/4いじょうあるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に税率の表を乗じて得た面積にある住宅用地になります。平成27年度の改正により、空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空き家等の敷地の用に供されている土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されることになりました。
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