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固定資産税の特例⑦

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額では、①耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについて、その耐震改修が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から2/3に相当する額が減額されます②外壁・窓等を通して熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについて、その改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から2/3に相当する額が減額されます。①②の適応を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に市町村に申告する必要があります。

 

 

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