固定資産税の特例⑧
こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです。
所有者不明土地の特例では、所有者不明の土地について土地使用権を取得した者が、その特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地について、固定資産税又は都市計画税の課税標準をその土地使用権の始期に該当する日から5年間はその価格の2/3の額となります。
★MIRISEでは住宅ローン以外のご相談、お家を売りたい・査定だけでもしてみたい!といった内容の相談も無料で行っています!LINEでの連絡も可能ですので、ぜひ一度、下記をご覧ください!!
ご連絡をお待ちしております。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/
★MIRISEのホームページで会員登録していただくと、お客様がお探しのお値段や学校区など、条件にあった新着物件をメールにて資料をお届けしています!!
LINEでのご相談も可能ですので、ぜひ一度ホームページをご覧ください!!
★MIRISEの不動産査定サイトでは、一戸建て・マンション・土地の無料査定ができます!!スマホでの操作も可能ですので、ぜひお試しください。
https://minamiosaka-satei.com/
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。