転居時の住宅ローン控除の適応範囲①
こんにちは♪今日は転居時の住宅ローン控除の適応範囲についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
従来の住宅ローン控除の適応では、世帯全員で転居の場合は控除を受けることができませんでしたが、平成15年度改正により、住宅ローン控除を受けていた者が転勤等で一時転居し、その後再び家屋に入居した場合には、住宅ローン控除の再適応が認められるようになりました。転居時に転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書を所轄税務署に提出し、再入居時に住民票の写し、年末残高証明書、計算明細書を添付して確定申告する必要があります。
次回は、単身赴任の場合についてお伝えします。
★MIRISEでは住宅ローンアドバイザーが在籍しております。いつでも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください♪。詳しくは下記をご参照ください。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/
★MIRISEのホームページでは、毎日新着物件を更新しております。また会員登録して頂けると、学校区・お値段、お客様の検索条件に合わせた新築・中古一戸建て・土地・中古マンションなどの情報をいち早く、メールでお知らせすることができます!!
ぜひ一度、ホームページをご覧ください!
★MIRISEの不動産査定サイトでは、一戸建て・マンション・土地の無料査定ができます!!スマホでの操作も可能ですので、ぜひお試しください。
https://minamiosaka-satei.com/
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。