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転居時の住宅ローン控除の適応範囲②

こんにちは♪今日は転居時の住宅ローン控除の適応範囲についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情によって、配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれからの親族が引き続き居住し、かつ、そのやむを得ない事情が解消した後、その本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるときは、本人が家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適応をうけとることができます。

次回は購入年に転任の命令等で転居した場合についてお伝えします。

 

 

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