転居時の住宅ローン控除の適応範囲②
こんにちは♪今日は転居時の住宅ローン控除の適応範囲についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情によって、配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれからの親族が引き続き居住し、かつ、そのやむを得ない事情が解消した後、その本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるときは、本人が家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適応をうけとることができます。
次回は購入年に転任の命令等で転居した場合についてお伝えします。
★MIRISEではいつでも無料にて、住宅ローンアドバイザーが住宅ローン相談を実施いたしております。LINEでの住宅ローンやご自宅の査定依頼など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/
★MIRISEのホームページでは、毎日新着物件を更新しております。また会員登録して頂けると、学校区・お値段、お客様の検索条件に合わせた新築・中古一戸建て・土地・中古マンションなどの情報をいち早く、メールでお知らせすることができます!!
ぜひ一度、ホームページをご覧ください!
★MIRISEの不動産査定サイトでは、一戸建て・マンション・土地の無料査定ができます!!スマホでの操作も可能ですので、ぜひお試しください。
https://minamiosaka-satei.com/
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。