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住宅の投資型減税①

こんにちは♪今日は認定住宅を新築または取得した場合の所得税の特別控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

長期優良住宅及び低炭素住宅ならびにZEH水準省エネ住宅の新築または建築後使用されたことのない住宅を取得して、平成21年6月4日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に、下記の金額がその年分の所得税額から控除され、控除しきれない金額がある場合には、翌年に繰り越して控除することができます。特別控除額は標準的な性能強化費用相当額(上限は650万円)×10%、その年の合計所得金額が3000万円以下の場合に適応され、住宅ローン控除の戸の選択なります。3000万円特別控除や軽減税率の適応を受けている場合は適応外となりますので、注意が必要です。

 

 

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